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「好きだから来て」は返金できる?改正風営法施行後の”色恋営業”トラブルに賢作が本音で迫る

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賢作が考える「色恋営業」のリアル

男性目線で言わせてもらうと、「もしかして、この子、俺のこと…?」なんて期待を抱かせてくれる接客は、確かに魅力的です。特に、日々の生活で疲れているときや、寂しさを感じているときには、ついその言葉に心を許してしまいがちですよね。しかし、それが「営業」だと分かった時のショックは計り知れません。一体、どこからが「悪質」と判断されるのでしょうか。

まずは「何に払ったお金か」を整理することが大切

返金について考える前に、まず皆さんが支払ったお金が「何に使われたのか」をしっかり切り分けることが重要です。ここが曖昧だと、話がなかなか進まないことが多いようです。

  1. お店に支払ったお金:飲食代、指名料、ボトル代など、事業者であるお店との契約に基づく支払いですね。
  2. キャスト個人に渡したお金やプレゼント:これは、個人間での「贈与」にあたることがほとんどです。
  3. まだ支払っていないツケ(売掛金):これは「返してもらう」というより、「支払う義務があるのか」という問題になります。

この3つは、それぞれ検討する法律の条文も、交渉する相手も異なってきます。まずは冷静に、レシートや明細、LINEのやり取りなどを基に、どこにいくら支払ったのかを整理することから始めてみませんか。

好意的な接客自体は、直ちに違法とは言えない現実

「好きだと言われた」「二人きりで会う約束をした」──こうした言葉の数々に、きっと心が躍ったことでしょう。しかし、接客業において、お客様に好意的な言葉をかけたり、親密な雰囲気を作ったりすること自体は、残念ながら直ちに違法とは言えません。飲食や接客というサービスも実際に提供されているわけですから、「好きだと言われたから」という理由だけで契約が無効になったり、支払ったお金が不当利得になったりすることは、なかなか難しいのが実情です。返金を求めるには、通常の営業の範囲を超えた具体的な事情を示す必要がある、と弁護士は指摘しています。

返還を求める余地がある4つの法律構成

では、どのような場合に返金を求めることができる可能性があるのでしょうか。主に以下の4つの法律構成が考えられます。

① 消費者契約法の「デート商法」に関する規定

事業者が、客が恋愛感情を抱いていることを知りながら、これに乗じて「契約しなければ関係が破綻する」と告げ、客が困惑して契約した場合に、その契約を取り消すことができる、という規定です(消費者契約法4条3項6号)。取り消しが認められれば、支払った代金は返還の対象になります。ただし、「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件があり、私たち30代・40代の成人には、適用のハードルが少し高くなる傾向があるかもしれません。また、取消権には期限がありますので注意が必要です。

② 詐欺による取消し(民法96条1項)

「付き合っている」と信じ込ませておきながら、実際には交際する意思が全くなかった場合、これを手段として支払わせたと言えるのであれば、詐欺を理由に契約を取り消し、不当利得の返還を求める余地があります。しかし、当初から騙す意図があったことを証明するのは、非常に難しいことだと考えられます。

③ 不法行為に基づく損害賠償(民法709条)

営業として許容される範囲を明らかに超え、お客様の判断を著しく歪めてお金を使わせたと評価できる場合には、不法行為として損害賠償を請求する構成も考えられます。これは、店の関与の度合いによって、店側とキャストのどちらに請求するかが変わってきます。

④ 公序良俗違反(民法90条)

契約内容そのものが社会の常識や道徳に反する場合、その契約は無効となり得ます。例えば、売春を前提とする約束などですね。ただし、この構成は必ずしも客側に有利とは限らず、既に渡したお金の返還が制限されることもあります(不法原因給付・民法708条)。

賢作の視点: キャスト個人に渡したプレゼントや現金は、通常「気持ちとして渡したもの」と見なされ、贈与にあたります。書面によらない贈与でも、一度引き渡しが終わってしまうと、原則として返還を求めることは難しいのが現実です。この点は、もどかしい気持ちになりますが、頭に入れておくべきでしょう。

2025年施行の改正風営法で何が変わったのか

悪質ホストクラブ問題などを受け、2025年6月28日から改正風営法が施行されました。これにより、料金についての虚偽や誤解を招く説明、恋愛感情を利用して「飲食しなければ関係が破綻する」と告げて飲食させる行為などが明確に禁止されました。また、料金の支払いをさせる目的で客を威迫したり、売春などによる資金調達を要求したりする行為も禁止され、違反者には罰則が設けられています。

しかし、ここで押さえておきたいのは、風営法はあくまで「行政上の取締法規」であるという点です。つまり、法律に違反があったからといって、お客様に自動的に返金請求権が生じるわけではないんです。ただし、違反にあたる働きかけがあったという事実は、民事上の交渉や請求において、私たちにとって意味を持つ可能性はあります。

それでも返金が難しいとされる理由

なぜ返金が難しいケースが多いのでしょうか。賢作が思うに、感情が絡むだけに、冷静な判断が難しくなることも一因かもしれません。

  • 証拠の問題: やり取りが残っていない、削除されているケースが多く、特に「関係が破綻する」といった具体的な言葉があったかどうかが重要になります。

  • やり取りが双方向であること: お客様側からも好意を示していた場合、「一方的に感情を利用された」と評価されにくくなります。

  • 要件のハードル: 消費者契約法の規定は要件が細かく、通常の営業トークとの線引きが難しい場合があります。

  • 費用倒れ: 支払額に対して回収見込みが小さいと、弁護士費用などの手続きの負担が上回ってしまうことがあります。

求め方を誤ると、立場が入れ替わることも

これは特に注意していただきたい点です。納得がいかない気持ちは痛いほど分かりますが、感情的になってしまうと、かえってご自身が不利な立場に追い込まれる可能性もあります。

  • お店に居座って要求を続ける行為は、不退去罪や威力業務妨害罪になるかもしれません。

  • 「警察に言う」「ネットに晒す」と告げて支払いを要求するのは、脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性があります。

  • SNSに店名やキャスト名を挙げて投稿することは、名誉毀損や民事上の損害賠償につながる恐れがあります。

  • 退店後もキャストへの連絡を続けると、相手が拒否していればストーカー規制法上の問題となる可能性もあります。

正当な請求であっても、手段を誤ると、自らが責任を問われる側になりかねません。これは本当に避けたい事態ですよね。

返金を検討するときの進め方

もし、あなたがこのような状況で返金を検討しているのであれば、冷静に、以下のステップで進めてみてはいかがでしょうか。

  1. 記録を保全する: DM、LINE、レシート、カード明細、来店日など、関連する全ての情報を消さずに日付順で残しましょう。
  2. 支払いを整理する: お店への支払いか、キャスト個人への贈与か、金額を分けて明確にしましょう。
  3. 言われた言葉を特定する: 誰が、いつ、どのような言葉で支払いを促したのかを具体的に書き出してみましょう。
  4. 窓口を一本化する: 直接交渉を続けるのではなく、書面でのやり取りに切り替えることを検討してみてください。
  5. 相談先を使う: 一人で抱え込まず、消費者ホットライン(188)、警察相談専用電話(#9110)、そして弁護士に相談することが、解決への第一歩になります。

逆に「ツケを払え」と請求されている場合

もし、あなたがお店から「ツケを払え」と請求されているのであれば、これは返金とはまた別の問題です。支払う義務があるのか、金額は妥当なのか、そして取り立ての仕方は適法なのか、といった点を検討する必要があります。改正風営法により、支払いをさせる目的での威迫や、売春などによる資金調達の要求は明確に禁止されました。もし、取り立ての態様に問題があると感じたら、記録を残した上で、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:賢作から皆さんへ

「色恋営業だった」という理由だけで返金が認められることは、残念ながら多くないのが現実です。しかし、諦める必要はありません。

  • まずは、お店への支払いとキャスト個人への贈与をしっかり分けること。

  • 消費者契約法の取消し、詐欺取消し、不法行為などの構成があり得ますが、いずれも具体的な要件と確かな証拠が必要になります。

  • 2025年施行の改正風営法は規制を強めましたが、行政上の規制であり、直ちに返金請求権を生むものではないことを理解しておきましょう。

  • そして何より、求め方を誤ると、ご自身が責任を問われる側になる可能性がある点には、くれぐれも注意してください。

一人で悩まず、専門家の力を借りることも、賢い選択です。弁護士法人若井綜合法律事務所では、このような男女間のトラブルに数多く対応しており、無料相談も受け付けているようです。内密かつ穏便な解決を最優先に考えてくれるので、もし不安な気持ちを抱えているなら、まずは一歩踏み出して相談してみてはいかがでしょうか。

あなたの勇気が、きっと解決へとつながるはずです。頑張ってくださいね。賢作でした。

この記事の監修者

若井 亮(わかい りょう)
弁護士法人若井綜合法律事務所 代表弁護士。男女問題・男女トラブルに強く、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意としています。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力されています。

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