1. 言葉だけでは難しい!「真摯な合意」が大切なんです
「結婚するつもりだった」「そう受け取っていた」という一方的な気持ちだけでは、婚約とは認められにくいのが実情です。婚約は、あくまで双方の「合意」があってこそ。僕たち男性も、ついその場の雰囲気で「いつか結婚しようね」なんて口にしてしまうことがあるかもしれませんが、それが「将来の希望」なのか「具体的な約束」なのか、受け取る側との認識がずれてしまうと、後々モヤモヤの原因になってしまいます。裁判例を見ても、単なる口約束ではなく、お互いが「誠心誠意、将来夫婦になろう」という強い意思を持っていたかどうかが重視される傾向にあるようです。儀式がなくても婚約が認められた例もある一方で、次のような言葉は真摯な合意とは評価されにくいとされています。
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会話の流れで出た「いつかは結婚しようね」といった将来の希望
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別れ話を避けたい、相手をなだめたいといった場面での言葉
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性的関係に伴って交わされた言葉
2. 「外から見える具体的な行動」が、なによりの証拠
内心の合意は、残念ながら第三者には見えません。だからこそ、現実のトラブルでは「客観的な出来事」が非常に重視されるんです。僕たち男性が「この人と結婚するんだ」と腹をくくると、きっと具体的な行動に移すはずです。たとえば、以下のような出来事が婚約の裏付けとなりえます。
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婚約指輪・結婚指輪の購入や授受
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結納、両家の顔合わせや食事会
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双方の親族への挨拶
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入籍日や結婚式の日取りを決めたこと
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式場の下見・予約、招待状の準備
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新居探しや同居の準備
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職場や友人への報告
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婚姻届への署名
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関係が長期に及び、妊娠に至ったこと
もちろん、これらすべてが必要なわけではありませんし、一つあれば自動的に婚約が成立するというものでもありません。二人の交際の経緯や合意の内容と合わせて、総合的に判断されることになります。

3. 意外と多い「認識のすれ違い」にご用心
「まさか、こんなことで?」と思うかもしれませんが、僕たち人間は、それぞれ異なる解釈をしてしまう生き物です。特に結婚という人生の一大イベントにおいては、認識のすれ違いがトラブルの火種になりがちです。
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将来の希望を語り合っただけの場合:僕たち男性も「結婚したいね」という会話は、具体的な段取りを伴わなければ、単なる夢物語として捉えてしまうことがあります。具体的な行動が伴わないと、希望の共有にとどまってしまうかもしれません。
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プロポーズへの返事があいまいだった場合:相手を傷つけたくなくて、その場であいまいな返事をしてしまうこともあるでしょう。しかし、申し込んだ側は承諾されたと受け止め、受けた側は保留したつもりでいると、大きな認識のずれが生じてしまいます。
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同棲や長い交際が続いていた場合:長く一緒に暮らしていると「もう家族同然」と感じるかもしれませんが、同棲しているだけで婚約が成立するわけではありません。生活費の分担や新居の準備など、結婚に向けた具体的な経緯があったかどうかが問われます。
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妊娠した場合:妊娠は、二人の関係を大きく変える出来事です。しかし、妊娠それ自体が婚約を意味するわけではありません。僕たち男性から見ても、結婚の意思とは別に、父親としての責任をどう果たすかという問題として捉えることもあります。ただし、関係の長期化や妊娠は、婚約の成立を認める方向に働く事情の一つとして考慮されることはあるようです。
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結婚相談所やマッチングサービスの「成婚」:サービス上の区切りとして「成婚」とされていても、それが直ちに法的な婚約と同じ意味を持つわけではありません。しかし、成婚を機に両家の顔合わせや式場の予約へ進んでいれば、婚約を裏付ける有力な事情になりえます。
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親への挨拶をした場合:僕たち男性が親に紹介するのは、真剣な交際を意味することが多いですが、それが「結婚の申し入れ」なのか「交際相手の紹介」にとどまるのかで、評価は変わってきます。
4. もしトラブルになったら?冷静な対応がカギ
もし相手から婚約破棄を理由に慰謝料を求められたとしても、焦る必要はありません。請求されたこと自体が、すぐに支払義務を意味するわけではないんです。主な争点は、「結婚する合意があったか」「それが真摯なものだったか」「客観的な出来事があるか」の3点です。もし婚約が成立していたとしても、破棄にやむを得ない事情(正当な理由)があったかどうかや、請求できる期間(時効)を過ぎていないかも確認が必要です。
こんな時に避けたいのは、次のような対応です。
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早く話を終わらせたい一心で、あいまいに認めてしまうこと。いったん認めた事実は、後から覆すのが難しくなります。
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その場で金額に応じ、支払ってしまうこと。任意に支払った金銭を取り戻すのは容易ではありません。
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メッセージのやり取りを消してしまうこと。自分に有利な経緯まで一緒に失われてしまいます。
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一切連絡を絶つこと。話し合いの機会がないまま、法的手続きに進まれてしまうことがあります。
まずは、交際の経過と結婚に関するやり取りを時系列で整理し、記録を残すことが大切です。そして、相手の請求内容(誰が、何を根拠に、いくらを求めているのか)を落ち着いて確認することから始めましょう。
また、仮に婚約が認められなくても、別の形で責任が問われるケースもあります。例えば、既婚を隠されていた、独身だと偽られていた場合は貞操権侵害による賠償が認められることがありますし、結婚を口実に金銭を交付させていた場合は結婚詐欺が問題になりえます。妊娠している場合の認知や養育費は、婚約や婚姻の有無とは関係なく検討されます。式場のキャンセル料や新居の費用など、実際に支出した費用の清算も、慰謝料とは別の枠組みで議論されることがあります。
最後に、すれ違いを防ぐための賢作からのアドバイス
婚約をめぐる争いの多くは、「言った・言わない」と「どういうつもりだったか」に集約されます。これから結婚を考えている皆さんには、ぜひ次の点を意識していただきたいです。僕たち男性も、真剣な気持ちを伝えるため、そして大切な相手との関係を守るために、きっと役立つはずです。
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結婚の意思を確認するときは、時期や段取りといった具体的な話までしておく:漠然とした「結婚したいね」だけでなく、「いつ頃、どんな形で」まで踏み込んで話せると、お互いの気持ちがより明確になります。
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返事をあいまいにしない。保留したいときは、保留であることを言葉にする:僕たち男性も、相手の気持ちがはっきりしないと不安になります。曖昧な返事は誤解を生む元なので、正直な気持ちを伝えましょう。
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決めたことは、メッセージなど記録の残る形にしておく:口約束だけでなく、LINEやメールなど、後から確認できる形で残しておくと、いざという時に心強い味方になります。
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双方の家族や周囲に伝えておく:公にすることで、お互いの結婚への意思が固まり、周囲も応援してくれるはずです。
婚約破棄を理由とする損害賠償の請求権には期間の制限があり、原則として損害および相手方を知った時から3年で時効にかかると考えられています。時間が経つほど記録も記憶も薄れてしまいますので、もし何かあった場合は、対応を先送りしないことが大切です。
弁護士法人若井綜合法律事務所の代表弁護士である若井亮先生は、「結婚の約束をしていた相手から突然別れを告げられた」「婚約破棄として慰謝料を請求されたが、そもそも婚約していたのか分からない」といった相談が寄せられていると語られています。交際期間の長期化やSNSでのコミュニケーションにより、当事者間では婚約のつもりでも、法的評価が一致しないケースは少なくないとのことです。判断に迷う場面では、早い段階で弁護士に相談し、手持ちの事情でどこまで主張できるのかを確認しておくと安心できるでしょう。
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ここまで読んでいただき、ありがとうございます。賢作でした。今回の話が、皆さんのこれからの素敵な関係を築く一助となれば幸いです。恋愛も結婚も、お互いの気持ちを大切に、そして具体的なコミュニケーションを忘れずに進めていきましょうね。

